2017-03-17 第193回国会 衆議院 外務委員会 第5号
皆さん、なぜACSAが行政取り決めとしてではなくて、こうして国会の承認を得なければならないのか……(発言する者あり)ちょっといろいろ、わけわからぬことを言っていますが……(発言する者あり)教えていただいているんですか。(発言する者あり)批准という言葉ぐらい知っているがな。
皆さん、なぜACSAが行政取り決めとしてではなくて、こうして国会の承認を得なければならないのか……(発言する者あり)ちょっといろいろ、わけわからぬことを言っていますが……(発言する者あり)教えていただいているんですか。(発言する者あり)批准という言葉ぐらい知っているがな。
行政取り決めって知らないんですか、名前。知っていますよね。なぜACSAは行政取り決めではなくて、国会の承認を求めているか、ちょっと教えてください。
○小林参考人 筋論としては、一番上に憲法があって、憲法の範囲内で条約が結ばれて、それを実際にオペレーションする際の、ガイドラインというのは目安ですから、何というか、ある意味で法的拘束力のない行政取り決めであって、ところが、何か逆立ちになっているなという気はいたします。
○宮本(徹)分科員 つまり、行政取り決めということで、国会にかけないということです。国会にかけないということは、国民に事前に知らせて了承を得るということもやらないわけです。こうやって重大な内容をどんどん進めていくというのは、私は許されないというふうに思います。
その前提で申し上げれば、現在交渉中の協定は、国会の承認をお願いするものではなく、我が国の法令及び予算に従って履行される、いわゆる行政取り決めとして締結することを想定しております。
昨年、租税条約実施特例法が改正をされ、国会承認を要する租税条約を締結しなくても、行政取り決めによって租税に関する情報を相互に提供することができる、こうなっております。
さらに、これは、我が国と相手国との間の、あるいは国家間一般の基本的な関係を法的に規定する、そういう意味において政治的に重要な国際約束でありまして、それゆえに発効のために批准を要件とされているものではない、すなわちこれは大平三原則に当てはまらない、そういうことで行政取り決めとして締結をしたものでございます。
米国憲法上は、憲法の第二条におきまして、上院の承認を得て締結するいわゆるトリーティーズ、英語では、条約、トリーティーズというものが特記されておりますが、この手続を要せずに、行政府限りで締結されるエグゼクティブアグリーメント、いわゆる行政取り決めの二種類が存在しているというふうに承知をしております。
私が調べたところ、日本がこれまでに先進国と締結した条約で、日本は国会承認、先方は行政取り決めという事例はあるのかどうか、調べてもらったんですが、ほとんどない。〇二年一月署名のシンガポールとの新時代経済連携協定の一件しかありません。主要国との間は皆無です。こういうことで、霞が関、外交というのはいいんでしょうか。大臣、どうですか。
しかも、ASEANと日本のセンターがこうした協定、しかも国会で審議をされる協定であるのと比べて、この島嶼国との間のセンターは、島嶼国との間の行政取り決めに基づいて設立をされている。つまり、国会でこの行政取り決めは一切審議もされてこないし、これからも外務省は恐らくする気はないのだろうと思います。
昭和四十九年の大平外務大臣の大平三原則という中で、条約締結に当たっては国会の承認を得る、ただ、承認を得た条約に関連してその後結んだ行政取り決めについては、重要なものは国会に、外務委員会に資料を提出する、こういう大平三原則、答弁があります。
○麻生国務大臣 今の大平外務大臣、町村外務大臣等々のお話、これは私どもと同じ立場なんですが、今お話のありました百七十件の行政取り決めのうち、七件を除きますとすべて経済協力に関するものでありまして、これらはそもそも国会承認条約の実施に関するいわゆる行政取り決めではありませんので、そこのところは御存じのところと存じます。
今委員御指摘のとおり、平成六年以降こうした行政取り決めは外務委員会に提出をされておりませんけれども、これは政府として、国会が締結につき承認した条約の実施、運用の把握という見地から個別具体的な事案ごとに判断をした結果こうなっているということでございまして、もう出さないということを決めたわけではもとよりないわけでございます。
例えばアメリカとの交換公文は、平成十三年でございますが、国会承認条約は十六件、七百三十三件の行政取り決めがされておりますが、国会に報告された行政取り決め、交換公文はゼロでございます。そして十四年もゼロ。十五年に一つ、日米地位協定二十四条について。十六年は三つ、日米租税条約、刑事共助条約、日本・ウズベキスタン航空協定ということでございます。
これはあくまでも国内の法律でありますから、国会承認条約の実施、運用あるいは細目に関する行政取り決めではないわけでございます。
○細田国務大臣 交換公文について申しますと、昭和四十九年二月の大平当時外務大臣の答弁では、国会承認条約を締結するに際して補足的に合意された当該条約の実施、運用あるいは細目に関する行政取り決めについて、政府は、国会の条約審議権を尊重し、当該条約の国会審議に当たっては、従来から、国会に参考としてこれを提出しております。
私が今回もまた取り上げさせていただく行政取り決めについては、一番最後段、最下段の後ろの方から書いてありますので、ちょっと読ませていただきますが、「ところで、」からであります。
いずれにいたしましても、この大平三原則、答弁の趣旨を踏まえて、今後とも行政取り決めの国会への報告については適切に対処しなければいけない。特に、「すみやかに」と書いてありますので、この点については、確かに官報告示に六カ月かかったのはいかがなものかという先般委員の御指摘もあったこともよく覚えておりますので、これについては、迅速化に向け、今改善に取り組んでいるところでございます。
加えて、昭和四十九年二月二十日、大平外務大臣の外務委員会答弁にあるように、年間約七百本の政府締結の行政取り決めは、国会とりわけ外務委員会に提出し、必要によっては当委員会で質疑できるようにすべきことも申し添えて、本条約に対する賛成討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
私は、今回この交換公文が半年たって官報に告示をされたという一点をもって、やはりこの交換公文を国会に提出するということがこの行政取り決めについてもあってもいい、あるべきだというふうに思うわけでございます。
行政取り決めについてということで、六月三日の外務委員会での私の質疑関連ということで、外務省が外務委員会理事会に御提出をいただいております。 行政取り決めとはということで、昭和四十九年のいわゆる大平三原則、大平外務大臣答弁が載っておりまして、行政取り決め最近の例と最近の締結数、国会承認条約は毎年十本ぐらい、あるいは一けたのときもあります、五年間で六十七本。
閣議を通過して行政取り決めで締結したんじゃなくて、この四十年前にFAL条約に署名したように、去年署名した数ですよね、それが何個あるのかという話なんですけれども。
署名ということでくくりますと、先ほど申し上げました、国会の承認を必要とする、あるいは国会の承認をいただいた条約が六件、それから行政取り決めが先ほど申し上げました三百三十五件ということでございますので、これを総合した数が昨年の行政取り決め及び国会承認条約の署名に係る数字ということでございます。
何件署名したかというのは、行政取り決めの方に回って締結されるものも含めてどれぐらい署名をしたのかということでございます。
また、この協力は両国の法令に従って行われると第一項に書いてありますし、また、第四項では、憲法及び法律上の規定に従った予算の承認を得たところでやるものであるということで、行政取り決めとして締結をしたという経緯でございます。
その上で、その実質的意味の条約、非常に広い意味での条約のうち、国会の承認を要するものを日本国憲法上は通常、国会承認条約という名前で呼びまして、それ以外のものを行政取り決めあるいは行政協定ということで、これは政府限りで締結することができる。
したがって、国会の承認を必要としない行政取り決めは審査の対象とならないわけでありますが、国会の承認の要らない行政取り決めとして処理することができるかどうかということについては検討が必要な場合があります。
今問題になっておりましたAPOが行政取り決めで設立されたということについて、それがどういう経緯かというのは、私、所管じゃございませんのでよくわかりませんが、我が国に本部が設置されることになった時点で、国会承認条約でございます特権免除協定というものがAPOと我が国の間で締結されたということをもちまして、先ほど申しました民法の三十六条一項のただし書きの要件を満たしたということで、そこの時点からは我が国で
これについて、これは一九六一年、昭和三十六年に行政取り決めで決められた、条約ではなくて行政取り決めで決められたもののようでございますが、ずっとこんな形で外務省は対応してきたのかという心配もあるわけです。これについてはどうでしょうか、大臣。
○川口国務大臣 ロシアとの関係で存在をしますもの、国際機関ですが、これは行政取り決めによるものを勘定しますと、六機関、六つあります。 支援委員会のほかには、ロシアとの青年交流、ロシア、ウクライナ、カザフスタン、ベラルーシとの間で核兵器の廃棄協力を行っている機関がございます。